令和5年度の良質な住宅•建築物取得•改修に関する支援制度等をまとめています。ご参照下さい。
長期優良住宅の認定(施工会社を通じた申請可能)を受けると、補助金の交付を受けられる上、税制上の各種優遇措置が受けられます。長期優良住宅、および、住宅性能関連の各種認定基準の見直しがあり、令和4年10月1日施工されています。
税金面の細かい規定を理解するのは頭痛の種。ここでは、新築時・住宅取得時における減税制度・省エネ住宅税優遇に関し、できるだけ解りやすい内容にまとめてみました。
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所得税:令和4年度税制改正概要
住宅ローン減税
個人による住宅の取得を支援し、その促進を図るため、個人が住宅を新築する費用、及びその敷地取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間にわたり、所得税から控除する制度。
2022年度税制改正により、一部要件が変更され2025年まで延長されました。
- 今般、控除率・控除期間等が見直され、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置等を講じ、適用期間を4年延長。控除率は一律0.7%。
- 新築住宅・買取再販住宅の控除期間は13年。その他の住宅の控除期間は、2024年入居の場合、10年となっています。
- 令和4年度、令和5年度につき、その他の住宅に比べた最大控除額を加算(税額控除)。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 182万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 136.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 91万円 |
住宅ローン控除の主な要件
自己資本(投資型)所得減税
住宅ローンなし。自己資金により、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅を新築した場合、優遇制度は以下となります。
標準的な性能強化のための費用相当額(最大650万円)の10%、令和5年12月まで、最大65万円がその年の所得税から減税されます。尚、控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除となります。
主な要件
参考リンクをはっておきますので、住宅建設業者のご担当の方にご相談の上、それぞれの現状にあわせ、最適、かつ、堅実なファイナンス・プランニングをしてください。
- 総務省 住宅ローン控除
- 国土交通省 住宅ローン減税
- 国税庁 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
新築住宅:固定資産評価額基準の令和5年度減税額措置
固定資産税評価額を基準に課税される税金
固定資産税評価額を基準に課税される税金は以下の通りです。
- 固定資産税:固定資産税評価額×1.4%で計算。
- 不動産取得税:家や土地を取得したときに1回限り課税される。
- 登録免許税:登記に際しての固定資産税評価額をもとに計算される。
新築住宅:令和5年度固定資産税の減額措置
固定資産税:認定長期優良住宅は、一般住宅に比べ、軽減期間を2年延長。
一般住宅・低酸素住宅 | 長期優良住宅 | |
戸建住宅:税率1/2に減額 | 3年間 | 5年間 |
マンション:税率1/2に減額 | 5年間 | 7年間 |
新築住宅:令和5年度登録免許税
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築は一般住宅に比べ、税率が減免されます。
登録免許税額=固定資産税評価額×税率
標準税率 | その他住宅 軽減税率 |
低炭素住宅 軽減税率 |
長期優良住宅 軽減税率 |
|
所有権保存登記 (新築住宅建築) |
0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転登記 (土地・中古住宅売買) |
2.0% | 0.3% | 0.1% | 0.2%(戸建) |
抵当権設定登記 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
新築住宅:令和5年度不動産取得税
認定長期優良住宅の新築は一般住宅に比べ、課税標準からの控除額を100万円増額
標準税率 | 低炭素住宅・その他住宅 | 長期優良住宅 |
4% | 3% | 3% |
課税標準からの控除額 | 1,200万円 | 1,300万円 |
まとめ:令和5年度、住宅新築に関わる税の特例措置
令和4年度税制改正後:住宅取得等の資金に係る贈与税非課税措置
父母や祖父母などより、ご自身が住まう住宅新築や住宅取得、又は、増改築等のための資金を贈与により受けた場合、一定額までの贈与につき、贈与税が非課税となる制度です。
贈与税非課税枠
省エネ性能に優れた住宅新築 | 一般住宅 |
1000万円 | 500万円 |
省エネ性能に優れた住宅新築の要件
①断熱性能等級4以上、もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上もしくは免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
適用期限
令和4年1月1日から令和5年12月31日までに贈与
所得要件
贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下。但し、合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限っては、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用されます。
こどもエコすまい支援事業
印紙税(国税)
売買契約書や、ローン契約書作成時に、契約書記載金額により印紙税額が決まります。 収入印紙を契約書に貼付・印鑑を押し納税。
「売買契約書」や「工事請負契約書」につき、軽減措置がとられています。
⇒書類作成期限:令和4年3月31日。詳細は国税省のホームページをご覧下さい。
消費税
消費税額=建物の販売価格× 10%(土地は非課税)
詳しくは国土交通省の資料をご参照ください。
住宅税制参考サイト
最後に、住宅税制の参考となるサイトを掲載しておきます。
- 国土交通省HP 優良な住宅ストックによる新たな循環システムの構築
- 国土交通省HP 住宅の取得に利用可能な税制特例
- 国税庁HP マイホームの取得や増改築などしたとき
- 財務省HP 各年度別の税制改正の内容
- 東京主計局HP 不動産取得税
- すまい給付金 国土交通省のHP
参考1:固定資産税評価額を基準に課税される税金の算出基準
固定資産税評価額の算出
地方自治体が、独自に、総務大臣が定めた『固定資産評価基準』により評価、決定した価格が固定資産税評価額になります。
土地であれば、土地の時価の60%-70%が固定資産税評価額の目安、建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安といわれています。
家の規模・構造、築年数等により、評価額が違ってきますが、新・増築家屋を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
出典:東京都主計局ホームページ
固定資産(地方税)
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
長期優良住宅であれば、家の固定資産税が半額になる期間が5年間になります。
一般住宅・低炭素住宅 | 長期優良住宅 | |
新築 戸建 | 固定資産税額x1/2 3年間 | 固定資産税額x1/2 5年間 |
各自治体によっては、さらに優遇措置を設けている場合もあります。住宅取得前に必ず自治体ホームページをチェックし、地元の業者さんから情報を入手しておきましょう。
不動産取得税(地方税)
不動産取得時に課せられる税金で、認定長期優良住宅のみ、令和6年度まで課税標準から1,300万円控除、それ以外の住宅は課税標準から1,200万円控除。
登録免許税(国税)
登録免許税額=固定資産税評価額×税率
標準税率 | その他住宅 軽減税率 |
低炭素住宅 軽減税率 |
長期優良住宅 軽減税率 |
|
所有権保存登記 (新築住宅建築) |
0.4% | 0.15% | 0.1% | 0.1% |
所有権移転登記 (土地・中古住宅売買) |
2% | 0.3% | 0.1% | 0.2%(戸建) |