すまい給付金は令和3年12月31日で終了していますが、 住宅ローン減税制度が利用できます!
消費税率引上げに伴う住宅取得に関する経過措置
令和元年10月1日に予定されている消費税率の引上げ後(8%から10%)の住宅取得に関する支援策が公表された。
- 消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
- 税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
- 請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象
土地は非課税・建物は課税
- 住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
- 中古住宅の買取再販は課税対象、ただし、売主が事業者ではない、個人間の売買は非課税。
- 課税となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅のみ。
経過措置の内容:引渡し日で税率が決まる
原則、消費税額は引渡し時点の税率を適用します。税率は令和元年10月1日に10%に引上げとなるので、令和元年10月1日以降の引渡し住宅には、消費税率10%が適用されます。
ただし、注文住宅は、契約から引渡しまで数カ月を要するため、住宅については、半年前の指定日の前日(平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが、税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率8%を適用する。
すまい給付金制度
消費税は2019年10月1日、10%へ引き上げられることとなっています。この適用税率により、消費税額だけではなく、住まい給付金の額や、住宅ローン減税の減税額も変わってくるため、契約のタイミングを慎重に検討する必要があります。土地の売買は、もともと非課税の取引なので、消費税は発生しません。
増税の適用基準日となるのが、住宅の引き渡し日です。引き渡し日が2019年10月1日以降になると原則10%適用。ただし、例外があり、施行日(2019年10月1日)の半年前である指定日4月1日以前に請負契約を締結していれば、引き渡しが10月1日を超えても、8%の現税率が適用されます。
【要点】
- 引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
- 平成26年4月から令和3年12月まで実施
- すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせ、消費税率引上げによる負担の軽減をはかるもの。このため、収入によって給付額が変わる仕組み。
すまい給付金額の計算方法
- 給付額は住宅取得者の収入、及び、持分割合により決定
- 収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認。給付申請は、引越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書を入手し、都道府県民税の所得割額を確認する。課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始される。
- 収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付される
- 収入について詳細説明はこちらを、給付基礎額についてはこちらをご参照ください。
10%への引き上げ後は、給付額が最大50万円。すまい給付金が適用されるのは、2021年12月までに引き渡し~入居が完了した住宅となっています。
住まい給付金は幾らもらえる?支給額について
適用消費税率 | 収入額の目安 | 給付額 |
8%時 | 425万円以下 | 30万円 |
8%時 | 425万円超~475万円以下 | 20万円 |
8%時 | 475万円超~510万円以下 | 10万円 |
10%時 | 450万円以下 | 50万円 |
10%時 | 450万円超~525万円以下 | 40万円 |
10%時 | 525万円超~600万円以下 | 30万円 |
10%時 | 600万円超~675万円以下 | 20万円 |
10%時 | 675万円超~775万円以下 | 10万円 |
すまい給付金シミュレーション
すまい給付金シミュレーションを使い、簡単な情報入力で、以下を検証できます。
- すまい給付金の対象となるか?
- 給付金はいくらぐらいもらえるか?
- 住宅ローンを利用する場合、どのくらい住宅ローン控除を受けられるか?
新築住宅のすまい給付金:対象要件
- 住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
- 住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
- 新築住宅の定義:人の居住用に供した事のない住宅で、工事完了から1年以内のもの
現金取得の場合:対象要件
床面積:50m2以上である住宅
施工中の検査
施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
原則として施工中に検査を行うため、着工前に申し込みが必要。注意!
住宅取得者年齢
年齢が50才以上の者が取得する住宅。
※消費税10%:収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)※年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢
(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
【フラット35Sの基準】
次の1~4のいずれかに該当する住宅
- 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
- 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
- バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
- 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
住宅ローン利用がある場合:対象要件
床面積:50m2以上である住宅
施工中の検査
施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
原則として施工中に検査を行うため、着工前に申し込みが必要。注意!
すまい給付金の対象者
すまい給付金は、
- 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
- 収入が一定以下
の方が対象。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※1が対象。
すまい給付金対象者の主な要件
- 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
- 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
- 収入が一定以下の者:収入額の目安が775万円※2以下
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※1
※1 収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件追加。
※2 夫婦(妻は収入なし)・中学生以下の子供2人のモデル世帯が住宅取得する際の夫の収入額目安。
すまい給付金給付対象となる住宅の要件
良質な住宅ストック形成を促す目的から、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅を対象。中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象(消費税が非課税の個人間売買の中古住宅は対象外)。
- 引上げ後の消費税率が適用されること
- 床面積が50m2以上であること
- 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なる。
すまい給付金給付対象となる住宅の給付要件とは
- 住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
- 取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
によりそれぞれ異なる要件。いずれの場合でも、給付要件は、
- 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
- すまい給付金独自の要件 が設定されている。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は税制面での特例が措置される令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施。給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅。
すまい給付金の申請方法
住宅取得者(持分保有者)が、すまい給付金の申請を行う。例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合、それぞれが個別に申請。取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局に郵送も可。
すまい給付金の申請と受領のメイン・ポイント
- 住宅取得者が申請。持分保有者が複数名いる場合、それぞれが個別に申請。住宅事業者等による手続代行も可能
- 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領も可能
- 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年(※)以内
(※)当面の間、1年3ヶ月に延長しています。 - 入居後に給付申請書、及び、確認書類をすまい給付金事務局への郵送または、すまい給付金申請窓口への持参により申請
- 申請書類提出から給付金受領まで概ね1.5カ月~2カ月程度を想定
新築住宅:すまい給付金の申請書類について
- すまい給付金事務局指定の給付申請書:国土交通省の給付金制度ホームページからダウンロードできます。
- 確認書類:お住まいの市区町村役場や法務局等から入手可能
給付申請書の種類
すまい給付金の給付申請書、ダウンロードはこちらから。新築住宅は、新A-1(本人受領・住宅ローン)・新A-2(本人受領・現金)、新B-1(代理受領・住宅ローン)・新B-2(代理受領・現金)の計4種類から、該当する書類を選んでダウンロードしてください。住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入します。
給付申請書・中古住宅販売証明書をパソコン上で記入するための給付申請書の申請書作成機能が用意されており、便利です。
※インターネットでの申請機能ではありません。
必ず窓口または郵送により申請する必要がありますのでご留意ください。
関連様式書類
申請種別や申請方法により、必要な書類が異なります。申請内容をご確認の上、こちらからダウンロードし、必要な関連様式をご用意ください。
申請受付後の流れ
申請提出後の流れは、こちらのPDFの詳しい説明をご参照ください。
まとめ
消費税は、新築の建築費のみならず、家具家電引っ越し資金などその他費用にもかかってきますので、負担は大きく、使える補助金をもらすことのないようにしたいものです。
すまい給付金に限らず、知っている・いない。で、場合によっては、数百万円の差が出てしまうこともある補助金。新築住宅を建てる際には、地場ならではの補助金情報を積極的に提案してもらえるよう、依頼業者候補の中に地元の建築家や工務店を入れ、申請のタイミングなどにつき、予め、細かに打ち合わせ、スケジュールを組んでおきましょう。